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■「中央調査報(No.566)」より

 ■ 国のたばこ対策の方針と市町村の実施状況のギャップ

国立保健医療科学院疫学部主任研究官  谷畑 健生

T. はじめに

 国の健康施策としての「21世紀における国民健康づくり運動」(健康日本21)1)において,また厚生科学審議会が国の施策方針として厚生労働大臣に具申した「今後のたばこ対策の基本的考え方について」(平成14年12月25日)において,たばこ対策は国が健康施策を講じる上で重要な柱であり,推進していることがわかる。またわれわれは都道府県が作成した健康日本21地方計画におけるたばこ対策の評価2),保健所のたばこ対策実施状況は継続的に観察した2-6)。この観察の結果,都道府県のほぼすべてでたばこ対策は前向きに検討されており2), 保健所の多くもたばこ対策に取り組んでいる2-6)ことが明らかにされた。国の健康施策は,例えば地域保健法などの法の主旨に基づいて作成されているが,その施策が,例えばたばこ対策が市町村に反映しているのか,市町村ではどのように受け取っているのかを明らかにすることは,実効性のある健康施策を講じる上で重要なことである。われわれは全国市町村のたばこ対策実施状況調査を行い,市町村がたばこ対策にどのように取り組んでいるのかを明らかにした。また同時に,国の健康施策がどのように市町村に反映しているのかも検討した。


U. 方 法

 次の方法で全国市町村におけるたばこ対策実施状況調査を行った。調査対象は,特別区,全政令指定都市(以下「指定都市」),地域保健法施行令により保健所の設置が認められた市(以下「保健所設置市」),中核市と市町村を含む全市町村3,239か所(平成14年11月1日現在)とした。平成14年11月15日付けで市町村保健衛生主管部局担当者に調査票を送付し,自記式郵送法により調査を実施した。調査票の回収期限は同年11月30日とし, 12月5日までに調査票の返送がなかった地方自治体に対して,調査の再依頼文を葉書にて送付し,調査票を回収した。調査対象のうち,2,723か所から回答を得た(回収率84.1%)。本研究では市町村が自覚的にたばこ対策を行っているかどうかを検討し,例えば,庁舎の分煙をたばこ対策として推進するのではなく,都道府県の指示などでなんとなく分煙しているものを省いた。
 調査票の集計時には,全国の市町村を,(1)保健所を独自にもつ特別区,(2)政令指定都市,(3)中核市,(4)保健所設置市,(5)保健所を持たない地方自治体としての市,(6)同町,(7)同村の7つに分類した。本稿で「市町村」あるいは「町村」と表現した場合,保健所を持たない市町村を指し,地方自治体と表現した場合は特別区,政令指定都市,中核市,保健所設置市,市,町と村をすべて一括するものとする。
 調査票の質問項目は,喫煙実態調査,たばこ対策実施状況,たばこ対策の目標,たばこ対策の連携機関,たばこ対策を行う職員の体制について設定した。これらの項目は保健所と市町村のたばこ実施状況調査をもとに,質問項目をできるだけ一致させるようにした。



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