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■「中央調査報(No.576)」より

[短信] 「住民基本台帳の閲覧」原則非公開へ


 住民基本台帳の閲覧制度のあり方を検討してきた総務省の「住民基本台帳の閲覧制度のあり方に関する検討会」(座長・堀部政男中央大学教授)は現行の何人でも閲覧を請求できるという閲覧制度を廃止し、国及び地方公共団体、正当な理由(公益性の高い場合等)をもつ者のみ閲覧請求できる制度として見直すべきとする最終報告書をとりまとめた。来年の通常国会に住基台帳法改正案が提出される予定である。
 報告書では、閲覧は公務員が利用する「公用」や本人などが居住地などを証明する「公証」、報道機関の世論調査や大学の学術研究など公益性の高い場合などに限定するとなっており、ダイレクトメール業者などによる営利目的の利用は禁止を求めている。
 また、閲覧者を原則公表とするほか、不正目的での閲覧や目的外使用が判明した場合には罰則を科すことも盛り込まれている。
 公益性の高い場合の事例として、結果が公表され、社会に還元されるとともに、国や地方公共団体の施策にも反映されることが期待されるものとなっている。また、選挙人名簿抄本の閲覧の条件としては、報道機関や研究機関が政治・選挙に関する調査を行う場合、政党や政治団体が政治活動を行う場合などに限定されている。
 現行の住基台帳制度は、氏名・生年月日・性別・住所の4情報について「原則公開」と定めている。